私学助成(しがくじょせい)とは、国および地方公共団体が行う、私立の教育施設の設置者、および、私立の教育施設に通う在学者(在学者が未成年者である場合は保護者)に対する助成のことである。
日本では1975年公布、翌年施行の私立学校振興助成法を根拠とする。日本国憲法89条の「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」に抵触する恐れがあるとされるが、「学校教育法および私立学校法」に定める教育施設に対しては、これが公の支配下に属するという解釈によって助成が行われている。なお、構造改革特別区域法に定める、学校設置会社(株式会社)や、学校設置非営利法人(特定非営利活動法人)に対しては、助成は行われない。
第二次世界大戦前、私立学校に対する国からの監督統制は厳しかったものの、国からの助成はごくわずかであった。
戦後、私立学校に対する監督統制は緩められ、「私学の自主性」が重んじられた。また、日本国憲法89条との関係もあり、私学に対する助成は、「税制優遇や私立学校振興会を通じた施設費等に対する長期低利融資などが中心であり、補助金の交付は理科教育、産業教育、学校図書館、義務教育教科書など、国が振興を必要とする特定分野について例外的措置として行われただけ」で、「放任主義に近いもの」であった(下記文献参照)。
1970年代の初め、私学の急激な膨張と経営危機が生じ、昭和45年度から私学の経常費に対する国庫補助が始められた。さらに1975年(昭和50年)には、国からの私学助成を拡充するため、私立学校法59条が改正され、私学振興助成法が制定された(施行は翌1976年)。これと同時に、所轄庁による私立学校に対する監督も強化された。
日本国憲法89条は次のように定める。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
ここで、私立学校が国から受けている監督は「公の支配」にあたらないとすれば、私学助成は憲法89条後段に違反していることとなる。そこで、私学助成の合憲性が問題となる。
学説はまず、憲法89条後段の趣旨について4説に分けられる。
自主性確保説:公金を支出すれば公権力の介入も招くことから、私人が行う教育等の事業の自主性を確保するため、公金支出を制限した。
公費濫用防止説:私人が行う教育等の事業の営利的傾向や公権力に対する依存を排し、公費の濫用を防止するため、公金支出を制限した。
中立性確保説:同条前段の趣旨である政教分離を補完することにある。私人が行う教育等の事業は、特定の宗教的信念に基づくことが多いため、宗教や特定の思想信条が、公金支出によって教育等の事業に浸透するのを防止する。
公費濫用防止と中立性確保の折衷説
次に、「公の支配」の解釈に関しては、厳格説と緩和説、中間説の3説がある。
バンジージャンプ
地球温暖化
体外離脱
白血病
花見
VDT症候群
元素周期表
油彩画
民話
翻訳
賃貸借
水上スキー
漢方薬
スキー
心療内科
妖怪
血液学
近畿地方
ウエストナイル熱
中国地方
厳格説:「公の支配」とは、公権力が事業の予算を定め、執行を監督し、人事に関与するなど、事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権限を有していることをいう。
緩和説:「公の支配」とは、国又は地方公共団体による一定程度の監督が及ぶことをいう。
中間説:「公の支配」の解釈にあたっては憲法の他の条項と総合的解釈を行う。
自主性確保説は、厳格説と結びつきやすい。厳格説にいうほど強度の「公の支配」が及ぶ事業であれば、もはや自主性は失われており、自主性確保の必要はないからである。他方、公費濫用防止説は、緩和説と結びつきやすい。公費の濫用を防止するためには、国又は地方公共団体による一定程度の監督が及んでいれば足りるからである。中立性確保説および折衷説は、厳格説または中間説のいずれかと結びつきやすい。
現状の私立学校法や学校教育法、私立学校振興助成法などに定める国の監督は、厳格説からは「公の支配」にあたらないと解され、緩和説からは「公の支配」にあたると解される。もっとも緩和説を安易に採用してしまうと、会社法の規制を受けている私企業さえも「公の支配」に属するという解釈をも可能にしてしまう危険性もある。また、中間説からは、憲法14条、23条、25条、26条などの条項、特に26条との総合的解釈を行い、「公の支配」にあたると解される。
したがって、89条後段の趣旨を、公費濫用防止や中立性確保、またはその折衷と考えれば、現状の私立学校法や学校教育法、私立学校振興助成法などに定める国の監督によって、私立学校は「公の支配」を受けていることとなり、私学助成は憲法に合憲ということになる。 一方、中間説にもあるように、補助金は憲法25条、26条の要請によるものであり、憲法89条とは無関係であるという見解もある