テヘランの大規模スポーツセンターなど公共施設の充実が目覚しいが、これらの利用にも時間帯(女性が昼間、男性が夜間のみの利用)と、施設運営者・インストラクターらに男女各々の対応区分(職員数も男女半々)がある他は、男女間の違いは存在しない。
女性が対外的に公衆の前では体と髪を覆うへジャーブを着用する義務があることは、革命後のイランではそのまま女性の地位の低さを意味せず、むしろ外見によらぬ知的な社会参加を促す契機となってきた。
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さらにイスラム社会主義政策による医療や教育分野の公営化をベースに、それに携わる女性専門職の広範な養成を通して、革命前や諸外国と比べて女性の社会的役割は確実に質的な向上を果たしてきている。特に未だ女性の地位の低い他のイスラム諸国とは比較にはならない。
人に対する抑圧は教育にこそ表れるという一般法則に照らすなら、イラン・イスラム革命が女性の抑圧を進めたというのは明らかに事実と異なる。さらに、不平等こそが人権の破壊を促進するという原則に則るなら、政治的腐敗を一掃し、国民福祉の拡充を通して平等を実現してきたイスラム革命は、人権抑圧の首謀者でないことも事実である。